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ねんきん相談の“ラピース”へようこそ!

障害年金申請に関するお悩み・ご不安に、しっかりと寄り添います。​

年金の受け取りが可能な金融機関が拡大してます

従来の金融機関に加え、インターネット専業銀行でも受け取れます。

 

店舗あり金融機関

・ゆうちょ銀行
・都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合及び労働金庫
・農協及び漁協

 

インターネット専業銀行

・ソニー銀行
・楽天銀行
・住信SBIネット銀行
・イオン銀行
・PayPay銀行
・GMOあおぞらネット銀行
・auじぶん銀行
・UI銀行
・みんなの銀行

インターネット専業銀行での受け取りを希望する際は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が確認できるページを、インターネットからプリントアウトし、届出用紙に添付してください。

 

詳しくは、日本年金機構ホームページでご確認ください。

2023年5月時点



令和5年度 ねんきんに関する各種ガイドをご紹介

【令和5年度 各種ガイドをご紹介】

障害年金ガイド

 

遺族年金ガイド

 

老齢年金ガイド

 

65歳から受け取る老齢年金

 

在職老齢年金のしくみ(老齢年金)

 

ハローワーク(雇用保険)の給付と老齢年金との調整



令和5年度の年金額について

■年期額の改定

令和5年度の年金額は、額改定に用いる「賃金変動率」が2.8%のプラス、「物価変動率」が2.5%のプラスだったため額改定のルールに基づき、67歳以下の方(新規裁定者)は賃金、68歳以上の方(既裁定者)は、物価によって改定されることになりました。

ただし、現在はマクロ経済スライドによる給付水準調整の期間のため、賃金・物価から5年度のスライド調整率▲0.3%とキャリーオーバー分▲0.3%を引くこととなり5年度の改定率は、67歳以下の方(新規裁定者)は2.2%、68歳以上の方(既裁定者)は、1.9%となりました。

 

具体的な金額

具体的に次の金額となります。

 

●令和5年4月からの年金額

なお、令和5年4月から改定されるので6月15日に振り込まれる年金額から変わります。

 

受給者の方には、原則6月上旬に「年金額改定通知」と「振込通知」が一体となった「統合通知書」が郵送されます。

 

 

■年金生活者支援給付金の改定

物価変動に応じた改定ルールが法律に規定されているため、令和4年の物価変動率(2.5%)に基づき、年金生活者支援給付金は、2.5%の引き上げとなります。

 

■生活者支援給付金額


*老齢年金の保険料納付済み期間に基づく給付月額は、「5,140円(基準額)×保険料納付済み期間/480月」で計算されます。

 

 

■在職老齢年金について


在職老齢年金は、総報酬月額相当額(賞与込みの月収)と年金の基本月額の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。

 

支給停止調整額は、厚生年金保険法第46 条第3項の規定により、平成16年度の48万円に平成17年度以降の各年度の名目賃金変動率を乗じて1万円単位で改定されます。
令和5年度の支給停止調整額は48 万円となります。

 

■国民年金保険料について

国民年金の保険料は、平成 16 年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成 29 年度に上限(平成 16 年度水準で 16,900 円)に達し、引き上げが完了しました。

 

その上で、平成31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16 年度水準で、保険料が月額100 円引き上がり17,000 円となりました。

 

実際の保険料額は、平成16 年度水準を維持するため、国民年金法第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、令和6年度の保険料額は次の通りとなります。

 



お問い合せの多い病気「糖尿病」

糖尿病で障害年金はもらえる?


糖尿病で長期治療中の方から「糖尿病で障害年金がもらえますか?」とお問い合せをいただきます。

 
⇒はい、受給できる可能性はあります。

 
以前は「人工透析をしていないともらえませんよ」などと言われていましたが...
平成28年6月1日から 「代謝疾患(糖尿病)による障害」 の認定基準が一部改正されています。

 
 

<改正後の対象者>

糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、 血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。

 

具体的な対象者

具体的には、以下の条件を満たす方が対象です。

 
1.90日以上のインスリン治療を行っている方
2.Cペプチド値※、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、 高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の方
※Cペプチド値は、インスリンが、膵臓からどの程度分泌されているかを把握するものです。
3.日常生活の制限が一定の程度の方

○なお、糖尿病の合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など)については、 対象疾患ごとの基準(腎疾患や眼の障害など)によって認定されます。

 

 

<改正のポイント>

糖尿病については、以下のものを血糖コントロールが 困難なものとして、障害等級の3級と認定します。

 
1.検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を 行っていること
2.次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌※2が枯渇している状態で、 空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が 平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは 高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
3.一般状態区分表※3のイまたはウに該当すること

 
 

一般状態区分表(抄)

区分:一 般 状 態
イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ:歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 
※1 症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。 なお、障害等級は、障害厚生年金では1~3級、障害基礎年金では1~2級があります。
※2 内因性のインスリン分泌は、自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。 ※3 一般状態区分表は、日常生活の制限の程度をア~オの5段階で示した指標です。

 
 
不明な点は、 お近くの年金事務所へお問い合わせください。

 
障害年金の申請書類作成や申請代行は
着手金0円、完全成功報酬の『ねんきん相談所ラピース』へご相談ください。
初回無料相談はこちらまで⇒ TEL:092-776-9998



10月分からの厚生年金額が見直しされる「在職定時改定」とは?

在職定時改定

2020年5月に成立した年金制度改正法が2022年4月に施行されました。
この年金制度改正法の中で、新たに創設されたのが在職定時改定です。

 


厚生年金を受け取りながら働く人の中には
「65歳以降に払い込む厚生年金保険料はいつ老齢厚生年金としてもらえるの?」
と疑問に思う人がいるのではないでしょうか。

 

これまでは退職もしくは70歳にならないと老齢厚生年金額に反映されませんでしたが、在職定時改定の導入で65歳以降に払う厚生年金保険料が、毎年10月からの年金額に反映することになります。
働く高年齢者が増え、就労を継続していることの効果が退職を待たずに年金額に反映されるということです。

 

在職定時改定とは?


在職定時改定とは、65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受給しながら働き、厚生年金保険料も納めている方の老齢厚生年金額を、毎年10月に改定する制度のことであり、令和4年4月の年金制度改正の一つとして導入されました。

 

在職定時改定は毎年9月1日の基準日において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し基準日のある月の翌月(毎年10月)分の年金額から改定されます。
令和4年10月分については、65歳到達日から令和4年8月までの厚生年金保険に加入していた期間も含めて、年金額が改定されます。

 

65歳以上には朗報


これまでは65歳以降に払い込んだ厚生年金保険料は、退職もしくは70歳になるまで老齢厚生年金額に反映されることはありませんでしたが、この制度導入により、今後は毎年10月分の老齢厚生年金から反映された金額を受け取ることができます(10月分は12月に支払われます)。

 

在職定時改定の創設によって厚生年金保険料が厚生年金額に反映されるので、働いている65歳以上の方にとってはメリットとなるわけです。

 

在職定時改定の対象者は?

在職定時改定の対象となるのは65歳以上70歳未満の9月1日時点で老齢厚生年金を受給しながら働いている方(厚生年金被保険者)です。

この在職定時改定は基準日の9月1日に厚生年金保険の被保険者である必要がありますが、9月1日に資格喪失をしてそこから1か月しないうちに被保険者の資格を取得した場合、9月1日の時点では被保険者ではないのですが、在職定時改定として年金額の再計算が行われます。

 

なお老齢厚生年金の受給者であっても、65歳未満で繰り上げ受給を選択されている方は在職定時改定の対象者とはなりません。

 

 

老齢厚生年金の計算方法


在職定時改定に伴い、在職老齢年金のおおよその計算方法を紹介しましょう。

「基本月額と総報酬月額相当額」がいくらなのかで計算方法が異なるので分けて説明します。

・基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合は全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えると、一部または全額が支給停止

 

具体的な算出方法

具体的な算出方法は以下の通りです。
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

 

 

加給年金はどうなる?


これまでは配偶者加給年金も含め、年金を見直すタイミングは退職時か70歳到達時だけでした。

 

しかし、在職定時改定により2022年4月以降は年金の見直しが毎年おこなわれるよう変更されました。
配偶者加給年金の対象かどうかも毎年確認されるため、これまでより受け取りやすくなっています。

 

働いているからといって、配偶者加給年金の決定は先延ばしになりません。

 

改定前と改定後の違い

改定前

在職定時改定前は、在職中にいくら厚生年金保険料を支払っていても、在職中の年金額が変わることはなかったのです。

 

65歳以上も継続して働いている厚生年金受給者にとっては、年金額に反映されるのは退職するか70歳を待つしかありませんでした。
そのため、働く高齢者としてはせっかく厚生年金保険料を支払っているのに、年金額に反映される時期が遅いため労働意欲をそがれる原因となっていました。

 

改定後

高年齢者雇用安定法の施行によって、企業に70歳までの継続雇用の努力義務が課されたことを背景として在職定時改定が創設されました。
在職定時改定により、2022年4月以降は65歳以上で働きながら厚生年金保険料を支払っていて厚生年金受給がある人へ、毎年決まった時期に老齢厚生年金額が改定されることとなっています。

 

65歳以上で働く人にとって、経済基盤の充実は重要です。
在職定時改定の創設によって、厚生年金保険料を支払った額の反映が毎年決まった時期におこなわれることになりました。
該当者はこれにより生活の安定化が図られ、改定前よりも意欲的に働くことが出来るでしょう。

 

【まとめ】

在職定時改定が導入された背景には、少子高齢化が進み、平均寿命が延び続ける中で、高齢者の経済基盤を充実させたいとの政府の考えがあります。

年金制度改正法により、高齢者に長く働き続けてもらうための制度である在職定時改定が新設されました。
在職定時改定が導入された2022年4月以降は年1回、65歳以上で在職中の人の老齢厚生年金が改定され、支給年金額が増加します。

 

これまでは65歳以降の厚生年金保険料は、退職もしくは70歳に到達するまで老齢厚生年金額としてもらえませんでしたが、今後は毎年10月からの老齢厚生年金額が増えるということになります。
働く高齢者の生活基盤はより安定するでしょうし、何よりも働くモチベーションにつながります。

 

【注意点】

最後に「在職定時改定」は、厚生年金に加入して働く人にはメリットのある制度ではありますが注意点もあります。
在職定時改定によって、老齢厚生年金受給額が増えると「在職老齢年金制度」によって老齢厚生年金が支給停止になる場合があることです。

 

「在職老齢年金制度」とは、給与と老齢厚生年金が一定額を超えると、老齢厚生年金が支給停止となる仕組みのことです。
給与が高い65歳以上の労働者は厚生年金額が減らされる場合があります。
65歳以上の労働者のうち「基本月額+総報酬月額相当額の合計額」が47万円を超えると、47万円を超えた額の2分の1の年金額が支給停止されます。

 

年金額が支給停止されない金額まで、給与調整のため雇用契約内容の見直しの準備などが必要になるかもしれません。
この点については、注意しておく必要があるでしょう。



社労士に依頼するメリットを教えて!『その②』

社労士に手続きを依頼される方の中には
「自分で申請しようとしたが難し過ぎて時間がかかった」
「慣れないことばかりで、途中で断念してしまった」
という方も多いようです。

 
途中まで進めてしまうと、書類の収集や申請書の作成が余計に難しくなる場合があります。

一番よくないのは、ご自身で申請され、
思っていた等級にならなかった、
あるいは不支給になってしまった、
という事態が起こることです。

 
一度決定してしまったものを覆すのはかなりの時間と労力が必要です。
場合によっては断念せざるを得ない場合もあります。

 
そのような事態にならないよう、多少の報酬は必要経費と考え、専門家と一緒に確実に手続きを進めることをお勧めします。

 

 

【初診日】について

~煩雑な作業を専門家にお願いすることで、ストレスがかからない~
初診日の確定が難しいと言われています。

ずいぶん前のことで最初に病院に受診した日がわからない、カルテも残っていないとなると初診日を確定することが困難になります。

 
また、いくつも病院を変わっていて、初診がどこの病院だったか忘れている人もいるでしょう。
そういった作業の大半を専門家に任せることでストレスが減ります。

 
 

【診断書について】

~病院にかけあってくれる~

障害年金に該当するかしないかは、申請書類によって判断されます。
個別に話を聞いてもらったり、障害の程度を会って確認してくれたりする訳ではありません。
あくまでも「書類」で判断されるのです。

 
その中でも最も重要な書類が、お医者様の作成する『診断書』です。
ただ残念ながら障害年金の認定基準を詳細に把握されている先生は多くはいらっしゃらないのが実情です。
そのため、せっかく診断書を作成してもらったのに、
ポイントとなる日付が間違っていたり、
必須事項が漏れていたり・・・
という事態が頻繁に起こります。

 
ご本人からお医者様へ、診断書の訂正依頼も含めて折衝を行うことはかなり厳しいと思います。
そこに代理人(社労士)が介入することで、適正な書類を迅速に手配することができるのです。

 
 

【申立書について】

診断書の次に重要な書類で、基本的にご本人が作成する書類です。

 
発症日から現在までの経過を時系列に説明しなければなりません。
ご自身ではしっかり作成されたつもりでも、
書くべきことを書いていなかったり、
書かなくてよいことばかりを書いてしまっていたり。

 
障害年金を初めて申請される方が完璧に申立書を作成されることは極まれです。

間違いを指摘され、修正・訂正の繰り返しなどにより、本来の受給開始から遅れてしまうことも散見されます。
専門家に依頼する場合そのような時間のロスはありません。

 

不支給になる前に・・

障害年金の申請はご自身でもできます。

ただし、かなりの労力と時間が必要です。大変な思いをして申請までたどり着いても、残念なことに『不支給』となることもあります。

認定基準を知らずして申請するということは、『一か八か』の賭け事のようなもの。

 
是非とも、障害年金の専門家『ねんきん相談所ラピース』にご一報ください。



社労士に依頼するメリットを教えて!『その①』


障害年金の申請書類は言わずもがな『書類(紙)』です。
本人の病状や障害の程度について、役所の人が会って話を聞いたり、目で見て確認してくれたりする訳ではありません。あくまでも『書類』で判断されるのです。

 
その『書類』について解説します!

 

~診断書について~

お医者様の作成する『診断書』が、障害等級の認定において大きなウエイトを占めます。

障害年金は独自の初診日の捉え方や障害認定基準が設けられていますが、お医者様に認定基準を詳細に把握したうえで的確な診断書を作成していただくのは、なかなか大変なことです。
そのため、
認定基準に沿った診断書でなかったり、
ポイントとなる日付が間違っていたり、
必須事項が抜けていたり・・・
という事態が頻繁に起こります。

 
お医者様は医療のエキスパートですから、当然と言えば当然ですよね。

 

~病歴申立書について~


『申立書』は、診断書の次に重要となる書類で、基本的にご本人が作成することになります。

 
発症日から現在までの経過を時系列で詳しく説明する必要があり、診断書と相違・矛盾がないように作成することが重要です。
しかし、ご自身ではがしっかり作成されたつもりでも、
書くべきことを書いていなかったり、
書かなくてよいことばかりを書いてしまったり。
障害年金を初めて申請する方が、完璧に申立書を作成されることは極まれで、多くの方は必要となる情報の半分程度しか盛り込んでおられません。

 
実態に則した内容を正確に文書として落とし込むためには、やはり専門家に依頼することが早道と言えそうです。

 

~まとめ~

普通だと2級の障害年金をもらっていいはずなのに3級が決定されていた、あるいは、不支給になってしまった、と相当な時間が経ってから相談に来られる方も少なくありません。

 
「初めからうちにご相談にいらしていたら・・・。」と残念な気持ちになってしまいます。
一度、決定された判断を覆すのはかなりの時間と労力を要します。
場合によっては、再申請不可という最悪の場合もございます。
そのような事態にならぬよう、多少の報酬は必要経費と踏まえることが肝心です。

一生に一度の大勝負を、一緒に進めていきましょう。
是非とも、障害年金の専門家『ねんきん相談所ラピース』にご一報ください。

 
「社労士に依頼するメリットを教えて!『その②』」に続きます!



令和4年度 改正のポイント(その5)年金手帳から基礎年金番号通知書へ

令和4年4月から 年金手帳は 『基礎年金番号通知書』 に変わります。

基礎年金番号通知書の発行

令和4年4月以降、「新たに年金制度に加入する方」・「年金手帳の紛失等により再発行を希望する方」には、『基礎年金番号通知書』が発行されます。

 

注意点

  1. ※ すでに年金手帳をお持ちの方には、「基礎年金番号通知書」は発行されません。
  2. 令和4年4月1日以降も、年金手帳は基礎年金番号が 確認できる書類としてご利⽤できますので、引き続き年金手帳を大切に保管してください。

     

  3. ※ 年金手帳の紛失等により令和4年4月1日以降に再発行を希望される場合は、年金手帳に代わり、「基礎年金番号通知書」の再交付を申請することができます。
  4.  

  5. ※ 年金に関する照会や申請は、マイナンバーもご利用いただけます。

 

改正内容の詳細はこちら

 

 

「令和4年度 改正のポイント」のまとめ

その1~その5は↓こちらから確認できます。

 

 



令和4年度 改正のポイント(その4) 加給年金の支給停止の規定の見直しについて

加給年金の支給停止規定の変更点について詳しく

加給年金って?


加給年金とは、厚生年金保険と共済組合等に20年以上加入していた方が、65歳になった時点で、その方に生計を維持されている配偶者または子どもがいるときに自身の年金額に加算されるものです。

 

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子どもがいるときに加算されます。

 

配偶者:65歳未満かつ厚生年金・共済組合等の加入期間が20年未満の方
子:18歳年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子

 

ただし、配偶者に係る加給年金は、配偶者に老齢厚生年金・退職共済年金の受給権がある場合には、支給停止となることがあります。
その支給停止の規定が今回見直されました。

加給年金の支給停止の条件


今までは、生計を維持している配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金の支給が全額停止となっている場合には、加給年金が支給されていました。

 

今回の改正により、令和4年4月以降は、配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金の支給が全額停止となっていても、受け取る権利がある場合には、加給年金は支給停止されます。
(ただし、一部経過措置が設けられています)

 

配偶者が働きながら老齢厚生年金を受け取る場合

なお、老齢厚生年金については「在職老齢年金」という仕組みがあり、働きながら年金をもらう場合は、その収入に応じて年金が減額または支給停止される仕組みとなります。

 

もし、配偶者自身が働きながら老齢厚生年金(加入期間は20年以上)を受け取る場合、この在職老齢年金の仕組みにより年金が減額された場合でも、老齢厚生年金が1円でも支給されている場合は、加給年金の対象から外れます。
つまり加給年金は支給されないこととなります。

 

一方で、在職老齢年金の仕組みによって配偶者自身の老齢厚生年金が全額支給停止された場合は、老齢厚生年金を受け取ることができないため、加給年金の対象となり、加給年金が支給されることになります。

 

本来年金とは高齢で収入の少ない人に対して、その生活保障のために支給するものなので、稼ぎの多い夫婦により多く年金が支払われるのは、年金制度と矛盾することにもなります。

 

2022年4月からの改正点

こういった矛盾点を解消するため、年金法改正によって2022年4月からは、配偶者自身の老齢厚生年金については、在職老齢年金の仕組みによって全額支給停止となっている場合でも、老齢厚生年金を受給できる者として、加給年金は支給されないこととなります。

 

まとめ


今回は配偶者自身の老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みによって全額支給停止となった場合、法改正前と改正後の違いについて解説してきました。

 

なお、配偶者だけでなく、自分自身の老齢厚生年金についても、在職老齢年金の仕組みによって全額支給停止となっている場合は、加給年金は支給されないので注意しましょう。

 

今後はますます夫婦共稼ぎがスタンダードとなってくる時代なので、
「夫婦でいくら年金もらえるのか?」
「夫婦で働きながら年金をもらうのか?」

年金制度を理解しながら夫婦で十分話し合ってみてはいかがでしょうか?

 

 

 

「令和4年度 改正のポイント」のまとめ

その1~その5は↓こちらから確認できます。

 

 



令和4年度 改正のポイント(その3) 年金の新制度『在職定時改定』について

令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました。
『在職定時改定』の対象となる人は、厚生年金加入の対象となる働き方をしている65歳以上70歳未満の人です。

 

在職定時改定について詳しく

一定の厚生年金加入歴がある場合、65歳になると老齢厚生年金を受け取ることができます。
65歳以降も会社に勤めている方のほとんどは、厚生年金保険料を払いながら老齢厚生年金を受給している状態です。
※在職老齢年金の調整(47万)の壁はありますが。

その方々が払っている厚生年金保険料について、これまでは在職中に年金額を改定(再計算)する制度がなく、在職中の場合は70歳到達時、あるいは退職時のいずれか早い方で年金額に反映されていました。

 

しかし、今回『在職定時改定』制度が導入されたことで、在職中であっても、毎年8月までの納付分を含め再計算し、10月分(12/15振込)からの年金額が増額されることとなりました。

まとめ

65歳以降も働いているサラリーマンが納めている厚生年金保険料。
年金額への反映は、退職した時または70歳に到達した時でした。
そのため、働くモチベーションを低下させるとの指摘がありました。


しかし、今回の『在職定時改定』の導入により、退職を待たず早期に年金額へ反映させることで、受給者の就労意欲も高まり、労働人口の減少を抑える効果が期待されています。

 

ワンポイントアドバイス


「在職定時改定」制度の導入により、在職中でも受給する年金額が変動します。
年金額と給与の合計額が一定額※を超えた場合、年金額の一部または全額が支給停止になる『在職老齢年金制度』も意識しながら、こまめに働き方を見直していくとよいでしょう!
※支給停止となる基準額は月額47万円です。

 

また、改正のポイント(その4)次回ブログで解説する『加給年金の支給停止』との絡みも出てきますので、要チェック!
改正内容の詳細はこちら

 

 

「令和4年度 改正のポイント」のまとめ

その1~その5は↓こちらから確認できます。