障害年金が決定した後、このようなご質問をよくいただきます。

 

Q 国民年金の支払いは今後どのようになりますか?

A 60歳未満で障害年金2級以上の方は『法定免除』になります。
※ただし、納付を希望される方は、支払うことも可能です。

 

Q 『法定免除』と『納付』の違いについて、将来の影響は?

A 法定免除受けた場合、将来、老齢年金をもらう場合に基礎年金が減額されるのに対し、納付した場合は、老齢基礎年金を満額に近づけることが出来ます。

 

Q 障害年金をもらい続けることはできますか?

A 障害の状態が、将来に渡って続いていると判断された場合は、障害年金を受給し続けることは可能です。

 

Q 今、夫の扶養に入っています。障害年金をもらっていても扶養になれますか?

A 障害年金受給者の場合は年間収入180万円未満(月額15万円)、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることが条件になります。※協会けんぽの場合

 

Q 老後にもらえる老齢年金と障害年金は一緒にもらえますか?

A 65歳以降は、受給できる組み合わせが決まっています。
障害基礎年金+障害厚生年金
障害基礎年金+老齢厚生年金
老齢基礎年金+老齢厚生年金

 

Q 定時診断書の時期には、どのような手続きが必要ですか?

A 日本年金機構から『障害状態確認届』が届きます。
主治医の先生にご記入していただき、年金事務所へ提出します。

 

Q 定時診断書で障害年金が停止となることはありますか?

A はい、ございます。
定時診断書を提出後は、新規裁定時と同じように審査がありますので、障害状態の認定が下りなければ、障害年金は停止されます。

 

Q 障害年金をもらいながら仕事もしたいが、可能ですか?

A 働き方により異なります。
一般企業と就労支援施設、障害者雇用と一般雇用、仕事の頻度、勤続年数、給与の額、仕事の内容、仕事場で受ける援助の度合いなどにより、状況は様々です。

 

その他にも、多くのご質問をいただきます。
たしかに、社会保障制度(特に年金制度)は複雑でわかりにくいですよね。

 
障害年金をもらっている間も、『ねんきん相談所ラピース』がアドバイス、サポートをさせていただきます。

 

障害年金申請の代理人(社会保険労務士)をお探しの方へ

年金が決定した後のフォローも充実している事務所をお選びくださいね。