糖尿病で障害年金はもらえる?


糖尿病で長期治療中の方から「糖尿病で障害年金がもらえますか?」とお問い合せをいただきます。

 
⇒はい、受給できる可能性はあります。

 
以前は「人工透析をしていないともらえませんよ」などと言われていましたが...
平成28年6月1日から 「代謝疾患(糖尿病)による障害」 の認定基準が一部改正されています。

 
 

<改正後の対象者>

糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、 血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。

 

具体的な対象者

具体的には、以下の条件を満たす方が対象です。

 
1.90日以上のインスリン治療を行っている方
2.Cペプチド値※、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、 高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の方
※Cペプチド値は、インスリンが、膵臓からどの程度分泌されているかを把握するものです。
3.日常生活の制限が一定の程度の方

○なお、糖尿病の合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など)については、 対象疾患ごとの基準(腎疾患や眼の障害など)によって認定されます。

 

 

<改正のポイント>

糖尿病については、以下のものを血糖コントロールが 困難なものとして、障害等級の3級と認定します。

 
1.検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を 行っていること
2.次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌※2が枯渇している状態で、 空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が 平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは 高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
3.一般状態区分表※3のイまたはウに該当すること

 
 

一般状態区分表(抄)

区分:一 般 状 態
イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ:歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 
※1 症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。 なお、障害等級は、障害厚生年金では1~3級、障害基礎年金では1~2級があります。
※2 内因性のインスリン分泌は、自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。 ※3 一般状態区分表は、日常生活の制限の程度をア~オの5段階で示した指標です。

 
 
不明な点は、 お近くの年金事務所へお問い合わせください。

 
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