在職定時改定

2020年5月に成立した年金制度改正法が2022年4月に施行されました。
この年金制度改正法の中で、新たに創設されたのが在職定時改定です。

 


厚生年金を受け取りながら働く人の中には
「65歳以降に払い込む厚生年金保険料はいつ老齢厚生年金としてもらえるの?」
と疑問に思う人がいるのではないでしょうか。

 

これまでは退職もしくは70歳にならないと老齢厚生年金額に反映されませんでしたが、在職定時改定の導入で65歳以降に払う厚生年金保険料が、毎年10月からの年金額に反映することになります。
働く高年齢者が増え、就労を継続していることの効果が退職を待たずに年金額に反映されるということです。

 

在職定時改定とは?


在職定時改定とは、65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受給しながら働き、厚生年金保険料も納めている方の老齢厚生年金額を、毎年10月に改定する制度のことであり、令和4年4月の年金制度改正の一つとして導入されました。

 

在職定時改定は毎年9月1日の基準日において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し基準日のある月の翌月(毎年10月)分の年金額から改定されます。
令和4年10月分については、65歳到達日から令和4年8月までの厚生年金保険に加入していた期間も含めて、年金額が改定されます。

 

65歳以上には朗報


これまでは65歳以降に払い込んだ厚生年金保険料は、退職もしくは70歳になるまで老齢厚生年金額に反映されることはありませんでしたが、この制度導入により、今後は毎年10月分の老齢厚生年金から反映された金額を受け取ることができます(10月分は12月に支払われます)。

 

在職定時改定の創設によって厚生年金保険料が厚生年金額に反映されるので、働いている65歳以上の方にとってはメリットとなるわけです。

 

在職定時改定の対象者は?

在職定時改定の対象となるのは65歳以上70歳未満の9月1日時点で老齢厚生年金を受給しながら働いている方(厚生年金被保険者)です。

この在職定時改定は基準日の9月1日に厚生年金保険の被保険者である必要がありますが、9月1日に資格喪失をしてそこから1か月しないうちに被保険者の資格を取得した場合、9月1日の時点では被保険者ではないのですが、在職定時改定として年金額の再計算が行われます。

 

なお老齢厚生年金の受給者であっても、65歳未満で繰り上げ受給を選択されている方は在職定時改定の対象者とはなりません。

 

 

老齢厚生年金の計算方法


在職定時改定に伴い、在職老齢年金のおおよその計算方法を紹介しましょう。

「基本月額と総報酬月額相当額」がいくらなのかで計算方法が異なるので分けて説明します。

・基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合は全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えると、一部または全額が支給停止

 

具体的な算出方法

具体的な算出方法は以下の通りです。
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

 

 

加給年金はどうなる?


これまでは配偶者加給年金も含め、年金を見直すタイミングは退職時か70歳到達時だけでした。

 

しかし、在職定時改定により2022年4月以降は年金の見直しが毎年おこなわれるよう変更されました。
配偶者加給年金の対象かどうかも毎年確認されるため、これまでより受け取りやすくなっています。

 

働いているからといって、配偶者加給年金の決定は先延ばしになりません。

 

改定前と改定後の違い

改定前

在職定時改定前は、在職中にいくら厚生年金保険料を支払っていても、在職中の年金額が変わることはなかったのです。

 

65歳以上も継続して働いている厚生年金受給者にとっては、年金額に反映されるのは退職するか70歳を待つしかありませんでした。
そのため、働く高齢者としてはせっかく厚生年金保険料を支払っているのに、年金額に反映される時期が遅いため労働意欲をそがれる原因となっていました。

 

改定後

高年齢者雇用安定法の施行によって、企業に70歳までの継続雇用の努力義務が課されたことを背景として在職定時改定が創設されました。
在職定時改定により、2022年4月以降は65歳以上で働きながら厚生年金保険料を支払っていて厚生年金受給がある人へ、毎年決まった時期に老齢厚生年金額が改定されることとなっています。

 

65歳以上で働く人にとって、経済基盤の充実は重要です。
在職定時改定の創設によって、厚生年金保険料を支払った額の反映が毎年決まった時期におこなわれることになりました。
該当者はこれにより生活の安定化が図られ、改定前よりも意欲的に働くことが出来るでしょう。

 

【まとめ】

在職定時改定が導入された背景には、少子高齢化が進み、平均寿命が延び続ける中で、高齢者の経済基盤を充実させたいとの政府の考えがあります。

年金制度改正法により、高齢者に長く働き続けてもらうための制度である在職定時改定が新設されました。
在職定時改定が導入された2022年4月以降は年1回、65歳以上で在職中の人の老齢厚生年金が改定され、支給年金額が増加します。

 

これまでは65歳以降の厚生年金保険料は、退職もしくは70歳に到達するまで老齢厚生年金額としてもらえませんでしたが、今後は毎年10月からの老齢厚生年金額が増えるということになります。
働く高齢者の生活基盤はより安定するでしょうし、何よりも働くモチベーションにつながります。

 

【注意点】

最後に「在職定時改定」は、厚生年金に加入して働く人にはメリットのある制度ではありますが注意点もあります。
在職定時改定によって、老齢厚生年金受給額が増えると「在職老齢年金制度」によって老齢厚生年金が支給停止になる場合があることです。

 

「在職老齢年金制度」とは、給与と老齢厚生年金が一定額を超えると、老齢厚生年金が支給停止となる仕組みのことです。
給与が高い65歳以上の労働者は厚生年金額が減らされる場合があります。
65歳以上の労働者のうち「基本月額+総報酬月額相当額の合計額」が47万円を超えると、47万円を超えた額の2分の1の年金額が支給停止されます。

 

年金額が支給停止されない金額まで、給与調整のため雇用契約内容の見直しの準備などが必要になるかもしれません。
この点については、注意しておく必要があるでしょう。