■年期額の改定

令和5年度の年金額は、額改定に用いる「賃金変動率」が2.8%のプラス、「物価変動率」が2.5%のプラスだったため額改定のルールに基づき、67歳以下の方(新規裁定者)は賃金、68歳以上の方(既裁定者)は、物価によって改定されることになりました。

ただし、現在はマクロ経済スライドによる給付水準調整の期間のため、賃金・物価から5年度のスライド調整率▲0.3%とキャリーオーバー分▲0.3%を引くこととなり5年度の改定率は、67歳以下の方(新規裁定者)は2.2%、68歳以上の方(既裁定者)は、1.9%となりました。

 

具体的な金額

具体的に次の金額となります。

 

●令和5年4月からの年金額

なお、令和5年4月から改定されるので6月15日に振り込まれる年金額から変わります。

 

受給者の方には、原則6月上旬に「年金額改定通知」と「振込通知」が一体となった「統合通知書」が郵送されます。

 

 

■年金生活者支援給付金の改定

物価変動に応じた改定ルールが法律に規定されているため、令和4年の物価変動率(2.5%)に基づき、年金生活者支援給付金は、2.5%の引き上げとなります。

 

■生活者支援給付金額


*老齢年金の保険料納付済み期間に基づく給付月額は、「5,140円(基準額)×保険料納付済み期間/480月」で計算されます。

 

 

■在職老齢年金について


在職老齢年金は、総報酬月額相当額(賞与込みの月収)と年金の基本月額の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。

 

支給停止調整額は、厚生年金保険法第46 条第3項の規定により、平成16年度の48万円に平成17年度以降の各年度の名目賃金変動率を乗じて1万円単位で改定されます。
令和5年度の支給停止調整額は48 万円となります。

 

■国民年金保険料について

国民年金の保険料は、平成 16 年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成 29 年度に上限(平成 16 年度水準で 16,900 円)に達し、引き上げが完了しました。

 

その上で、平成31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16 年度水準で、保険料が月額100 円引き上がり17,000 円となりました。

 

実際の保険料額は、平成16 年度水準を維持するため、国民年金法第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、令和6年度の保険料額は次の通りとなります。