~令和8年度の年金額は前年度から国民年金(基礎年金)1.9%の引上げ 、厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げとなりました~
令和8年度の年金額改定についてお知らせします。
年金額は前年度から国民年金(基礎年金)が 1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げとなりました。
これを踏まえ、令和8年度の年金額は、法律の規定に基づき、下記の通りとなります。
令和8年度の年金額の例

【物価に応じた年金額か?!】
年金額の伸び(最大2.0%)に対し、物価は3.2%も上昇。

つまり、スーパーへ買い物に行けば「モノの値段は3.2%上がっているのに、年金は2%しか増えていない」という状態。
実質的な目減り。生活水準は昨年より低下することを意味します。
令和8年度 国民年金保険料について~国民年金を納付している方へ~
【国民年金保険料について】

国民年金の保険料は、平成16年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29年度に上限(平成16年度水準で16,900 円)に達し、引上げが完了しました。
その上で、平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の 方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16年度水準で、保険料が月額100円引き上がり17,000円となりました。
実際の保険料額は、平成16年度水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、令和9年度の保険料額は以下の通りとなります。

※国民年金保険料の納付が難しい方は免除の制度もございます。
お問い合わせは、最寄りの年金事務所へご相談ください。
令和8年度 在職老齢年金額が改定されます~老齢年金を受給しながら、働いている方へ~
【在職老齢年金について】

在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と老齢厚生年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し老齢厚生年金額を1支給停止する仕組みです。
支給停止調整額は、厚生年金保険法第46条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定され、令和8年度の支給停止調整額は以下の通りとなります。
※ 令和7年の年金制度改正により令和8年4月からの支給停止調整額が引き上げられました(令和6年度水準で50万円から62万円)。
令和8年度の実際の支給停止調整額は、令和7年度に用いた名目賃金変動率(2.3%) と令和8年度に用いる名目賃金変動率(2.1%)に応じて改定しています。

支給停止調整額が65万まで上昇しましたので、年金受給者の働き手がますます増えることを期待しています。

資料:厚生労働省press release
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