今回は会社(使用者)の立場から、従業員が『コロナに感染した場合』と『濃厚接触者となった場合』の休業補償について解説します!

 

 

陽性か陰性かをまず確認しましょう

従業員から「コロナ(の疑い)で休みます。」と連絡があった時は、現時点で、『陽性者』か『陰性者』かを確認しましょう!

陽性者で休業した場合】

業務上と業務外に分かれます
業務上の場合→①『休業補償給付』/労災

業務外の場合→②『傷病手当金 』/保険者(協会けんぽや各保険組合)

①労災『休業補償給付』➔②『傷病手当金』の順で確認していきます。

※業務上の判断
コロナ感染が、業務の遂行中に、かつ業務に起因して発生したものであるかどうか、で判断されます。
したがって、労災認定を受けるためには、感染経路がある程度特定されている必要がありますので、経路不明の場合は業務外(傷病手当金)となる可能性が高そうですね!

 

陰性者ではあるが濃厚接触者となり経過観察で休業した場合】
※陽性者は上記

濃厚接触者で休業した場合は、自覚症状なしと自覚症状ありで取り扱いが少し異なります。

自覚症状なし(陰性者)、健康観察で休業の場合
『雇用調整助成金』、もしくは『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』を確認。

自覚症状あり(陰性者)の場合
『雇用調整助成金』、もしくは『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』、あるいは『傷病手当金』に該当する可能性もあります。

 

いかがでしたでしょうか。
いざという時に備え、まとめておくと慌てずに済みますね!
※上記、給付等については認定を受ける必要があります。

 

【参考URL】   2021.1.27現在

労災


傷病手当金(協会けんぽ)

雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

 

最後に

11都府県(対象都府県)に緊急事態宣言が出され、すでに2~3週間が経過しましたが、新規陽性者数は依然として高止まりの状況が続いています。
『感染しない!感染させない!』を意識して、自分と大切な人の命を守っていきたいですね。