障害年金の申請書類は言わずもがな『書類(紙)』です。
本人の病状や障害の程度について、役所の人が会って話を聞いたり、目で見て確認してくれたりする訳ではありません。あくまでも『書類』で判断されるのです。

 
その『書類』について解説します!

 

~診断書について~

お医者様の作成する『診断書』が、障害等級の認定において大きなウエイトを占めます。

障害年金は独自の初診日の捉え方や障害認定基準が設けられていますが、お医者様に認定基準を詳細に把握したうえで的確な診断書を作成していただくのは、なかなか大変なことです。
そのため、
認定基準に沿った診断書でなかったり、
ポイントとなる日付が間違っていたり、
必須事項が抜けていたり・・・
という事態が頻繁に起こります。

 
お医者様は医療のエキスパートですから、当然と言えば当然ですよね。

 

~病歴申立書について~


『申立書』は、診断書の次に重要となる書類で、基本的にご本人が作成することになります。

 
発症日から現在までの経過を時系列で詳しく説明する必要があり、診断書と相違・矛盾がないように作成することが重要です。
しかし、ご自身ではがしっかり作成されたつもりでも、
書くべきことを書いていなかったり、
書かなくてよいことばかりを書いてしまったり。
障害年金を初めて申請する方が、完璧に申立書を作成されることは極まれで、多くの方は必要となる情報の半分程度しか盛り込んでおられません。

 
実態に則した内容を正確に文書として落とし込むためには、やはり専門家に依頼することが早道と言えそうです。

 

~まとめ~

普通だと2級の障害年金をもらっていいはずなのに3級が決定されていた、あるいは、不支給になってしまった、と相当な時間が経ってから相談に来られる方も少なくありません。

 
「初めからうちにご相談にいらしていたら・・・。」と残念な気持ちになってしまいます。
一度、決定された判断を覆すのはかなりの時間と労力を要します。
場合によっては、再申請不可という最悪の場合もございます。
そのような事態にならぬよう、多少の報酬は必要経費と踏まえることが肝心です。

一生に一度の大勝負を、一緒に進めていきましょう。
是非とも、障害年金の専門家『ねんきん相談所ラピース』にご一報ください。

 
「社労士に依頼するメリットを教えて!『その②』」に続きます!