身体障害者手帳(視覚障害)の障害認定基準の見直し内容等を踏まえ、厚生労働省にて『眼の障害』について知見を有する専門家による審議等を行い、眼の障害に係る障害認定基準が改正されることとなりました。(令和4年1月1月改正)

 

現在、眼の障害による障害年金「2級」または「3級」を受給中の方は、『額改定請求』を行うことにより、障害年金の額が増額となる可能性があります。
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