先日あげた「私の障害が3級ですか?!シリーズ1」の続きになります。
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Aさんはいくら損をした?!

では、第二弾として『Aさんはいくら損をした?!』について解説します。

Aさんの障害年金の計算

3級決定額:585,700円(障害厚生年金の最低保証額)
2級の場合:1,310,000円(障害厚生年金に基礎約78万がプラスされる)
年間で損をする金額は、724,300円/年です。
月額に直すと、約60,000円損することになります。

3級決定から1年経過後、すぐに『額改定』を請求し、3級から2級に等級が変わったとしても、1年分724,300円~をもらい損ねたことになりますね。
何度も言いますが「初めから2級に決定していたら」と、悔やまれるところです。

 

さらにAさん!
今回は「事後重症請求」で申請していましたが、よくよくお話を伺うと『認定日請求』が可能だったかもしれません。

 

認定日請求と事後重症請求の違いは?!

障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月)の翌月分から年金を受け取ることができます。
このことを「障害認定日による請求」といいます。

 

事後重症による請求

障害認定日(初診日から1年6ヶ月)に、法令に定める障害の状態に該当しなかった方が、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。
このことを「事後重症による請求」といいます。

かみ砕いて説明すると認定日請求とは、認定日までさかのぼって受け取ることができる請求方法(遡りは5年までです)
事後重症請求とは、現在から受け取ることができる請求方法です。

認定日請求を行う場合は、当然のことですが、いくつかの条件を満たす必要はありますが、一生に一度の申請ですから十分に検討する価値はありますよね。
Aさんは、もしかすると過去5年分の年金がもらえたかもしれません。

 

気になる、その金額は?

3級の金額で過去5年分さかのぼっていたら
58.5万円×5年分で約300万

2級の金額で過去5年分さかのぼっていたら
131万円×5年分で約655万円

 

涙涙涙
 
これはもう、専門家に相談するしかない!と思うのです。

 

ぜひ、当事務所へ!!

繰り返しになりますが、ほとんどの方が『一生に一度の請求』です。
ひとりで悩み苦労して申請をし、損をするより障害年金の専門家『ねんきん相談所ラピース』へまずはご相談を!
TEL:092-776-9998
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さらに、ラピースの特徴として、万が一、障害年金が決定しなかった場合(不支給の場合)は、当相談所への代金はいただきません!
その理由は、当相談所の理念でもある「お客様のお気持ちに寄り添う」に基づくもので、障害をお持ちの方やそのご家族様のお気持ちに寄り添えて(目標が達成出来て)、いただける報酬だと考えているからです。

 

最後に、障害年金の申請を検討中の方へ


もしも今、専門家へ相談しようか、それともまずは自分でやってみようかと悩んでいらっしゃるならば、まずはラピースへご相談ください。
そこから判断されても、遅くはないと思います。