障害年金の事務手続きに一部変更がありました。(令和2年10月1日から適用)

(障害年金)請求者の負担軽減のための障害年金に係る業務改善等について、令和2年10月より日本年金機構では以下の業務改善等が行われます。

1.20歳前傷病で障害基礎年金を請求する時に、病歴・就労状況等申立書の記入を簡素化できる
2.同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再度請求する時に、前回提出した証明書類を使える

具体的にどういうことなのか、以下にお知らせします。

 

【1.20歳前傷病の方の病歴・就労状況等申立書の簡素化について】

生来性の知的障害で障害基礎年金を請求する場合は、病歴・就労状況等申立書の記入を簡素化できることになりました。
具体的には、以下のとおり
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従来の記載方法は:
3年~5年ごとに区切って記載、または、医療機関ごとに区切って記載する

2020年10月1日より(簡素化):
1つの欄に「特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することを可能とする」
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これまで

年金事務所によっては、『1つの欄に最長5年までの原則』について、厳格な取り扱いが見受けられました。
例えば、「小学6年間」をまとめて記載したら、『5年原則』を理由に突き返され、「小学低学年」「小学高学年」と3年毎に分けるよう指導があったと聞いたことがあります。
ですので、これまでの『初診日=出生日』となる疾病(生来性知的障害、発達障害、精神遅滞など)の事案において、病歴・就労状況等申立書は2枚〜3枚もの記載を強いられていました。
そのような状況から考えると「出生時から20歳までを1つの欄にまとめて良し」とする取り扱いは、かなりの簡素化と言えますね。

ただし、日常生活で困っていた事や具体的なエピソードを、幼少期・小学校・中学校・高校などで欄を分けて記載することは、認定する側に対し、具体的な情報を伝えアピールができるという観点から、決して無駄ではないと考えています。

 

当事務所が代理申請する場合においても、病歴・就労状況等申立書の完成までにはかなりの時間を割いて、ヒヤリングと作成を行っています。

【2.同一傷病かつ同一初診日で再度請求する時に、前回提出した証明書類を使える】

過去に障害年金を請求し「程度が軽くて不支給決定」だった方が、その後「症状が悪化した」等の理由により再度請求する場合、前回提出した初診日証明書類(受診状況等証明書等)を使えることになりました。

ただし上記には、2つの注意事項があります。
1.前回請求時に「初診日が認められず却下された」場合は、該当しません。
※障害の程度が該当しなかった場合のみ、該当します。
2.前回の証明書類は、平成29年度以降に提出されたものであること
かつ、前回の申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類であること

具体的には以下のとおり
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従来:
再申請する際、前回提出した初診日の証明書を、再度、同一の医療機関から同一の証明書を発行してもらう必要があった

簡素化:
「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書(A4)」を提出することで、同一の証明書を発行してもらう必要がなくなった
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私の率直な感想

これで、無駄な費用と時間と労力が省略できる〜

これからも業務効率化の推進、さらには審査時間の短縮を期待しています!